2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
御議論の中では、例えば、準強制性交等罪の抗拒不能の要件の明確化のため、薬物の影響でありますとか、また障害などを列挙すべきであるといった御意見、あるいは地位、関係性を利用した性犯罪につきましては、医療職や心理職、福祉施設職員のように、相手方の生活や、また生命や精神状態を左右できる立場にいる人による行為を処罰できるようにすべきであるといったような御意見が述べられているものと承知をしております。
御議論の中では、例えば、準強制性交等罪の抗拒不能の要件の明確化のため、薬物の影響でありますとか、また障害などを列挙すべきであるといった御意見、あるいは地位、関係性を利用した性犯罪につきましては、医療職や心理職、福祉施設職員のように、相手方の生活や、また生命や精神状態を左右できる立場にいる人による行為を処罰できるようにすべきであるといったような御意見が述べられているものと承知をしております。
ここに御覧いただきますとおり、幼稚園教諭、福祉施設職員の方々もその並びに入っているというふうな状況でありまして、私が今回とにかく提案をしたいのは、本当にこれからの社会保障人材の確保、あるいは人口減少時代に人の手によるケアを担う人材を確保していこうと、こういう戦略をしっかり進めていこうとする場合には、男女間の賃金格差解消、このことをしっかり頭に入れながら議論を進めていくことをしないとなかなかうまくいかないかなと
それで、ここに平均賃金の比較も書きましたけれども、保育士さん、ホームヘルパーさん、福祉施設職員さん、介護員さんの月給というのは、一般の仕事よりも十万円ぐらい低いわけです。先ほど、これを引き上げる方向で検討するという答弁をいただきましたけれども、そのためには、処遇改善加算だけではなくて、やはり介護報酬と障害福祉報酬を引き上げないとだめなんです。
本案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための取り組みの拡充、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。
本法律案の内容は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、介護福祉士の資格の取得に関する特例等について定め、社会福祉施設職員等退職手当共済の退職手当金の額の算定方法を変更する等社会福祉事業等に従事する者の確保を促進するための措置を講ずるとともに、社会福祉法人に評議員会の設置を義務付ける等社会福祉法人の管理に関する規定を整備し、社会福祉法人が社会福祉事業及び公益事業を行う場合の責務について定める
○政府参考人(石井淳子君) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の加入職員数、こういう形で把握をしているところでございます。これは、実施主体であります独立行政法人福祉医療機構において把握をいたしております。
年金のことで、障害分野の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公的助成の廃止ですが、これについて、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、退職金を積み立てる財源がない福祉施設の職員の待遇を改善し、人材確保を図るために創設された退職金制度です。社会福祉法人が掛金を支払いますが、保育所と障害等の施設については、国と都道府県が掛金の三分の一ずつを助成しております。
○長沢広明君 時間の関係で、社会福祉施設職員等退職手当共済制度、これについてちょっと伺いたいと思います。 この共済制度については、民間社会福祉施設の職員の退職金の確保に大きな役割を果たしてきたというものだと思います。社会福祉施設職員の長期勤続を促進するということは大変大事なことですので、退職金共済制度についても長期勤続を促す制度になることが必要だと思います。
その一方で、営利企業等の競争の公平化を理由にして社会福祉施設職員等退職手当共済制度を福祉分野からも廃止させることは、今回の制度見直しの目的からも矛盾しています。政府が社会福祉法人にやらせたいことだけは公益性や非営利性を利用して強制しながら、その担い手の身分は、保障は、知りません、あとは自分たちで何とかしてくださいよなどという法改正がまかり通ること自体、信じ難い思いでいっぱいです。
○国務大臣(塩崎恭久君) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度につきましては、職員処遇の向上に重要な役割を果たしてきているということで、今後ともこの制度は安定的に運営をしていく、維持をしていくということでございます。
このチェックテストの義務化の対象となる福祉・介護事業所については、例えば、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している法人のデータによりますと、平成二十七年四月の現在で、五十一人以上規模の法人は全体の二四・四%となっております。
福祉人材確保の促進として、社会福祉施設職員等退職手当共済制度を見直して、障害支援施設等への公費助成を廃止することが盛り込まれています。この分野の労働者の賃金は全産業平均よりも月額約平均九万円低いと言われていますが、この上更に退職金への公費助成が廃止されることが労働条件の低下につながることは明らかであり、福祉人材確保とは正反対の措置であるとの認識は、大臣、ありますでしょうか。
第三に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直すとともに、被共済職員が退職し再び被共済職員となった場合に、共済加入期間の合算が認められる期間の延長を行うこととします。また、障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を公費助成の対象から除外し、介護保険施設等と同様の取扱いとすることとします。
当たり、支援を必要とする者に対し、無料または低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供することを規定すること、 第五に、平成二十九年度から平成三十三年度までの間の介護福祉士養成施設の卒業者について、卒業の翌年度から五年間、介護福祉士となる資格を有するものとするとともに、平成三十四年度から、全ての卒業者に対し、介護福祉士となる資格の取得に国家試験の受験を義務づけるものとすること、 第六に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
七 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成廃止に当たっては、職員確保の状況及び本共済制度の財務状況の変化を勘案しつつ、法人経営に支障が生じないよう、障害者支援施設等の経営実態等を適切に把握した上で報酬改定を行うなど必要な措置を講ずるよう検討すること。
なお、介護関係施設、事業に係る新規加入職員数というのは、平成十九年度以降、毎年度約二万五千人から約二万八千人の規模で、介護関係施設、事業の加入職員数は約二十五万人でそれぞれ推移しておりまして、公費助成の廃止後も社会福祉施設職員等退職手当共済制度が引き続き選択をされている実態があるわけであります。
○塩崎国務大臣 今回、社会福祉施設職員等退職手当共済制度を見直すということにしているわけでありますけれども、職員処遇の向上に今重要な役割をこの制度自体は果たしていることには変わりはないわけであって、今後とも制度を安定的に運営して維持していくことが必要だというふうに我々はまず考えているところであります。
最後に、第五点目ですが、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しにかかわって、障害者支援施設等に係る公費助成を廃止することは、福祉人材確保とは正反対の措置であるという点です。 障害分野の人手不足の深刻さは、今や社会問題と言っても過言ではありません。
続きまして、社会福祉施設職員等退職手当共済制度、この点についても質問をさせていただきます。 この制度につきましては、職員の待遇改善ということで、退職手当の掛金に公費助成というものが行われております。
第三に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直すとともに、被共済職員が退職し再び被共済職員となった場合に、共済加入期間の合算が認められる期間の延長を行うこととします。また、障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を公費助成の対象から除外し、介護保険施設等と同様の取り扱いとすることとします。
○塩崎国務大臣 今先生から御指摘のございました社会福祉施設職員などへの退職手当共済制度、これにつきましては、職員の処遇の向上に重要な役割を果たしておりまして、今後とも、制度を安定的に運営し、維持することが必要であるというふうに考えております。
○鈴木政府参考人 社会福祉施設職員の退職手当共済制度でございますけれども、これは、社会福祉施設等に従事する人材を確保し、福祉サービスの安定的な供給と質の向上に資することを目的といたしまして、民間社会福祉施設経営者の相互扶助の精神に基づき運営される制度でございます。
○堀内(照)委員 この事業の特性を踏まえた運用が必ず必要だということを重ねて申し上げまして、続いて、この機構の別の事業、社会福祉施設職員等退職手当共済制度についてお聞きしたいと思います。 まず初めに、この制度の目的はどうなっているでしょうか。
それから、今回、介護職員と障害福祉施設職員の賃上げがセットで提案されていますが、その理由についてはなぜなのか。 三点目は、これは実際、経済効果とか、ある意味の経済ロスとか、そういった視点についてはどのように盛り込まれているのか。
また、大変極めて困難な状況の下で、行政関係者、専門家と技術者、医師、看護師、福祉施設職員の皆さんなど、不眠不休で被災者救援と原発危機の対応に当たっている全ての方々に心から敬意を申し上げます。 国難ともいうべき未曽有の大災害に対して、我が党は、大震災の救援と原発危機の回避と、こういう二つの緊急課題の解決のためには、政府に対しても、また党派を超えて協力し力を合わせて全力を尽くす決意であります。
その際、介護従事者の賃金水準でございますが、現在、平成十九年の賃金構造基本統計調査で見ますと、現金給与額、介護従事者は女性が七、八割占めますので女性で申し上げますと、ヘルパーについては二十万七千円、それから福祉施設職員については二十万四千円といった水準になっているということでございます。
持っておりませんが、例えば、さっき言いましたヘルパーとか福祉施設職員の賃金構造基本統計に基づく調査、月給でいうと、先ほどヘルパーは二十万七千円ですとか、福祉施設の介護職員は二十万四千円という水準だと言いましたが、例えばほかの職種で見て、保育士であれば二十一万六千円になっているとか、あるいは女性のサービス業系の月給が二十三万四千円程度だというようなことを見ると、やはりそういうものと比べて低いということなので
○中村博彦君 もう時間がございませんので簡単にお答えをいただきたいんですが、その福祉医療機構のもう一つの重要な業務でございますけれども、社会福祉施設職員等退職手当共済制度がございます。御存じのとおり、三分の一、国、県の補助がなくなりました。そういう形から、新規加入率が大幅に落ち込んでおると聞いております。このような流れで今後のこの退職共済事業はどうなっていくのか。
一方で、例えば、社会福祉施設職員退職手当共済以外に独自の共済制度を設けていないもの、民法上の社団法人や財団法人で運営しているもの、それから保険の引受者、保険業法の観点から申しますと、職員数とか法人数とかお話がございましたが、その保険の引受者が千人以下の小規模な団体につきましては届出の必要がないこととされております。
二十四、介護保険事業に従事する人材を適切に確保する観点から、社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入継続の努力を促すとともに、今回の改正により公的助成が廃止される施設等の制度改正後の新規採用職員について、中小企業退職金共済制度に加入する選択も可能となるよう必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
反対理由の第五は、老人福祉施設職員の退職金手当制度を改悪し、公的支援を打ち切ることです。掛金の事業者負担を三倍に増やし、労働者が受け取る退職金を一割減らす重大な中身であるにもかかわらず、その影響についてまともな検討がされず、将来推計もずさんなものでした。 反対理由の第六は、附則で、被保険者、受給者の拡大について検討課題とし、二〇〇九年度を目途として所要の措置を講ずるとされていることです。